いえを売る 動画解説
【2021年最新】親が認知症で家が売れない場合には?
このコラムの要点をサクッと解説
- ? ギモン
- 親が認知症、または痴呆の疑いがある家は売れないの?
- A. コタエ
- 家の所有者である親が認知症と診断された場合、売却はNG。まずは認知症であるかどうかの判断を医師に仰ぎ、認知症と診断されたら、成年後見人の申請や司法書士への相談を行うこと!
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親が認知症になった場合の、家を売る方法を動画で解説
こんにちは、2Line2スタッフです。
物件を売却する際に、「親が認知症(または痴呆症)のため、なかなか家の売却が進まない」とお悩みの方も多くいらっしゃいます。
こんな場合は、どのような対処が必要なのでしょうか?
今回は「親が認知症・痴呆症と診断された家(不動産)を売る・相続する時に気をつけたいこと」について、公認不動産コンサルティングマスターである井口さんにお話を伺いました。
家の所有者である親が、認知症と診断されている場合
親御さんが認知症である場合、その方が持っている家は売れるんでしょうか?
結論から言いますと、家の所有者である親御さんが認知症だと診断されている場合、そのままでは売却できません。
認知症になったことで「不動産(家)の売却意思を本人から得ることができない」と判断されるんです。この場合は、成年後見人を立てる必要があります。
そうなんですね! その時には何に気をつけるべきでしょうか?
大切なのは、お医者さんからの診断です。順を追って説明しましょう。
すでに親御さんが認知症だと診断されている場合ならば、成年後見人制度を家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選定します。
申し立ての手続きは、お子様が行うケースが多いようですね。
手続きは難しいんですか?
家庭裁判所で質問すれば、丁寧に教えてもらえますよ。すでに親御さんが診断されている場合は、早めに相談することをおすすめします。
その後、成年後見人となった方が不動産会社に売却の依頼を行い、購入希望者を募ります。
売買許可は、購入希望者がいた段階(購入申込書を取得した後)で裁判所から取得します。
注意したいのは、この許可がないと売買契約が無効になる場合があるという点です。
きちんと裁判所に相談しながら話を進めていくのがポイントです。
家を持っている親に、認知症の疑いがある場合
では、まだ親御さんが認知症(痴呆症)と決まったわけではない時はどうでしょう?
痴呆の症状などの疑いはあるけれど、まだ医師の診断をもらっていないケースですね。この場合もやはり、まずは医師の診断をもらうことが優先です。
ここで親御さんが認知症と診断された場合は、先ほど説明したように家庭裁判所で成年後見人制度を申請します。
一方、認知症とは診断されなかったものの、本人の判断能力に不安がある、または判断能力が乏しいと想定される場合は、司法書士に相談をします。
手続きを行うだけの「売却意思能力」があるのか。これを事前に司法書士と面談して判断してもらうんです。
具体的に、どんな場面で司法書士さんが必要なんですか?
たとえば、決済の直前などもそうですね。他にも不動産の販売開始前(媒介契約締結前)、売買契約締結前など、要所要所で立ち会ってもらうようにしてください。
家の売却活動の途中で、親の認知機能が低下した場合
売却活動を始めた時には痴呆症の症状がなかった、という場合もありますか?
もちろんあります。病気などで急に認知機能が低下した、ということもよく聞きますよ。
そういった場合も、やはりすぐに医師に相談して、認知症かどうかの判断を仰ぐことをおすすめします。
あとは診断結果によって、先ほどお話しした流れと同様の手続きを進めてください。
まとめ:親が認知症になっている場合、家を売るためにはまず、専門家に相談を
繰り返しになりますが、家の所有者である親御さんが認知症と診断された場合、そのままでは不動産の売却ができません。
まずは、医師に「認知症であるかどうか」の診断をしてもらうのが先決なんですね。
そうです。素人判断せずに、まずは医師に判断してもらうこと。
それからは司法書士や家庭裁判所にアドバイスしてもらいながら、家(物件)の売却を進めていきましょう。