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福岡の不動産情報 いえを買う

【2021年最新】増税後の住宅購入メリットとは?


このコラムの要点をサクッと解説

? ギモン
消費税が10%に増税されて、住宅購入へのメリットはあるの?
A. コタエ
住宅購入に活用できる支援策が充実しているため、増税前よりもお得になる部分も!火災保険料の見直しなども含め、やりくり上手になろう。

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家の購入を援助できる「贈与」が、最大3,000万円まで非課税に!リフォームや新築・中古住宅の購入など幅広く活躍

消費増税が不動産に与える影響とは

ついに消費税率が10%にアップしますが、不動産を購入する際に気をつけるべき大きな変化などはあるんでしょうか?

気をつけるべきというよりも、これを知っていると得をする、ということならありますよ。

住宅を取得する際に、直系尊属(父母・祖父母など、自分より前の世代で、直系の親族)から取得のための資金の贈与を受けることができます。

これはご存知ですか?

「贈与」という言葉は聞いたことがありますが、詳しくは知らないですね…。

例えば、贈与の対象となるお子様ご夫婦が省エネ等に対応した3,000万円の家を購入するときに、ご両親が2,000万円を援助する場合などが「贈与」となります。

この時、消費税が8%の現在ならば、1,200万円以上の資金については「贈与税」という税金を払わなくてはいけません。

もし家族が増えてマンションでは手狭になったという方が一戸建てを買いたい、と考えますよね。
そこで親御さんが1,500万円を援助しようとしても、現在ならそこにかかる税金が大きい、ということなんですね。

贈与税を考える親子

そうなんです。
住宅購入の援助として1,500万円を贈与するとしたら、366万円を納税しなくてはいけません。

そんなにかかるんですか! 税金だけでかなりもったいないことになってしまうじゃないですか…。

ええ。援助を行うなどの名目であっても、贈与税という税金がかかってしまうんです。

しかし、この2019年10月の増税のタイミングで、それがかなりお得になるんですよ。

もちろん贈与税という税金がかかるのは変わりません。しかしその金額の枠が、大幅に変わるんです。

増税後はどのように変わるんですか?

最大で3,000万円まで、非課税枠が増えます。

では、現在の二倍以上ですか? その差はかなり大きいですね…!

贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大

概要:父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税

対象者:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方

ただし、3,000万円まで非課税にになるのは、省エネ等住宅のみなんです。

先ほども出てきましたが、省エネ等住宅とは詳しくはどんなものですか?

耐震や断熱、省エネ、高齢者配慮対策などが一定条件をクリアした住宅などのことを指します。

この場合がその3,000万円まで非課税対象になるんですが、そうでない場合は非課税対象額が2,500万円になるので注意が必要ですね。

それでも、増税前とは大きな差がありますね。

贈与税の納税額が多くてご家族への援助を迷っていた方などには、かなり嬉しいお知らせなのではないでしょうか。

贈与税の非課税枠拡大をリフォームにも活用

先ほどの例で言えば、1,500万円を援助する際にかかる360万円が不要になって、もっと大きな額まで、非課税のまま援助ができるようになるんですからね。

あくまで住居の取得が目的ということを忘れてはいけないですが、実際そうなりますね。

新築だけではなく中古住宅や、住宅のリフォーム(登記簿上の床面積が50平米以上、240平米以下)にも適用できるので、使い方は色々考えられると思いますよ。

バリアフリーを見据えたリフォームや、家族構成が変わることでの住み替えなどにも活用できそうですね。

そうですね。
そういう活用をするととても良いですよね。

ただし、こういった支援策には期限がつきものです。こちらも、2020年3月末までに契約を締結した場合にのみ有効です。

そこで一気に、制度は終わってしまうんですか?

2020年3月が終わると、贈与税の非課税枠は大幅に下がる見込みです。

他にも条件などがありますし、制度が利用できる期間は長くありませんので、早めに目処を立てられるよう、ご家族で話し合うことをおすすめします。

なるほど。増税するのだから、家などの大きな買い物を控える流れになるのではないかと思いましたが、そうとも限らないですね。

そうですね。他にも以下のような支援策が用意されていますよ。

住宅ローン減税の控除期間が3年延長

概要:現行の控除期間10年から13年に延長。

対象者:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォー ムで、2020年12月末までに入居した方

新築最大35万円相当・リフォーム最大30万円相当の新ポイント制度

概要:一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担軽減に貢献する住宅の新築・リフォームに対して、商品と交換可能なポイントを付与

対象者:消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、 2020年3月末までに契約の締結などをした方

すまい給付金が最大50万円に

概要:給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ

対象者:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方

色んな支援策があるんですね! これらは併用できるんですか?

できますよ!
はじめに紹介した贈与税の非課税枠拡大とも併用可能です。

住宅ローン減税との併用の際は交付額などを差し引く必要などもあるので、そのあたりは不動産会社などにしっかり確認しておくと良いでしょう。

こういった制度を取り入れ、綿密な資金計画を立てれば、かなり上手に家計がやりくりができるようになるのではないでしょうか。


消費税アップ後は売買仲介手数料のほか、火災保険増額にも注意。契約内容の見直しなどで賢いやりくりを

増税後、火災保険料の見直し

とはいえ、やはり10%に増税されると、2%分、増税前より費用がかかるのは変わらないんですよね。やっぱり家賃などにも影響が出るのでしょうか?

居住用の賃貸のならば、家賃などが大幅に変わるということはあまりないでしょう。

一方で、購入したマンションなどに住んでいる場合に月々支払う「修繕積立金」がありますよね。

これは長期的に計算して集金していますので、これがいきなり1,000円、2,000円も上がるということは少ないです。

ただし、今後の修繕費用にかかる消費税の差額を見越して、修繕積立金を値上げするマンションもあるかもしれません。

修繕とは、壁の補修やエレベーターの入れ替えなどを指すんですよね。ということは、そう頻繁に発生しないと考えていいんですね。

計画的に準備されるものですからね。

そういった日々のランニングコストよりも、やはり購入時の仲介手数料などが消費税がもたらすインパクトは大きいですね。

たとえば、3,000万円の物件を購入するとします。

物件価格が400万円以上の仲介手数料は物件価格の3%に6万円を足す、と計算しますから、…8%のときの仲介手数料は103.68万円でしたが、10%になると105.6万円ですよね。

2万円ほど高くなりますね…!

そうです。
他にも、登記費用の中に含まれる司法書士さんへの報酬や、銀行での事務手数料などは通常の消費税がかかりますから、そういった細かい点で増税を感じるのではないでしょうか。

火災保険料・修繕積立金の見直し

あと、時期が重なったのはたまたまのようなんですが、火災保険料も上がってるんですよ。

火災保険料ですか? 一体なぜでしょう?

地震や台風等による水害などに遭われた際に保険金が支払われるのが火災保険なんですが、近年、台風や豪雨によって大きな被害が多数報告されていますよね。こういったことへの対策だと考えられます。

自然災害ですから仕方がない部分もあるとは思うのですが…。

そうですね。
ですから、この機会に保険契約内容や保険期間を見直して、長期割引などを適用し、コストを抑えるといった対応もできます。金額が上がることばかりにとらわれず、その理由や対策に目を向けると、今までになかった節約方法が見つかるかもしれません。

なるほど! 見直しポイントとしては、具体的にどんな点が挙げられますか?

たとえば以下のような点ですね。

  • 保険金額を掛けすぎていないか確認をする
  • 火災保険の特約の内容を再確認する
  • 長期割引があるため、1年・5年・10年契約などの金額の比較をする
  • 保険会社によって保険料が違うので、数社見積もりを比較する

こうすることで、無駄になっている保険金を洗い出し、さらに1年あたりの保険料を抑える方法を見つけることもできます。

消費税10%だと、家を買うにはお得?家計に優しい支援策や、火災保険の見直し方法を紹介

保険料の変更は、どうやってやるとベストですか?

次の保険の加入日が決まった段階で、今の保険の解約の申し入れをします。
同時に、あたらしい火災保険の申し込みを行います。

この時のポイントは、前の火災保険の解約日と、あたらしい火災保険の加入日が同日になるよう申し込みをする点です。

未加入日をなくす、ということですね!

そこがポイントですね。また、長期で入っており、満期までの期間が残っていたら、一部解約返戻金があることが多いんです。

こうやって、ご自身に必要な保険プランにスムーズに切り替えができ、保険料を抑えることができます。

今日お話しした相談のほかにも、「条件を伝えるだけで物件情報の連絡がくるサービス」や、「マイホームがほしいけれど、誰に相談したらいいかわからない」という方へのサービスなども実施しています。

ぜひ頼りになる専門家に相談してみてください。きっと、安心して様々な手続きに臨めますよ!


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この記事の監修者

井口 忠二

公認不動産
コンサルティングマスター

井口 忠二

Tadaji Inoguchi

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株式会社アスパートナー代表取締役。
福岡県出身。明治大学商学部卒。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)修了。
大手不動産会社に入社し、売買仲介営業を経験。東京23区エリア営業トップセールスを2年連続受賞。その後、不動産の売買賃貸仲介・管理・コンサルティングをワンストップで対応する株式会社アスパートナーを経営。売買仲介成約件数700件超。

Licenses and Certifications

宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
相続士
相続診断士
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
経営学修士MBA
損保トータルプランナー(損害保険最上位資格)
不動産キャリアパーソン