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【2021年最新】マンション引き渡しの流れとは?


このコラムの要点をサクッと解説

? ギモン
マンションなどの引き渡しを行う際の流れが知りたい!
A. コタエ
売買したマンションなどの不動産の引き渡し時には多くの書類が必要なため、事前にしっかり準備しておこう。また、売主の住み替えのタイミングによっては「引き渡し猶予」を依頼される可能性もある。不動産仲介会社としっかり連携して対応しよう!

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こんにちは、2Line2スタッフです。

契約が終われば、いよいよ最終段階です。次は不動産の引き渡しに入ります。

ここではどのようなことを行い、そのためにどのようなものを準備しておけばよいのでしょうか。

今回は不動産の引き渡し時に必要な書類のほか、引き渡し猶予について、公認不動産コンサルティングマスターである井口さんにお話を伺いました。


不動産購入時における残代金取引前の手続きとは?

不動産購入の残代金取引前の手続き

売買契約の締結が終わると、あとは何をすることになるんでしょうか?

その後、買主さんは融資本承認を取得するために、銀行に融資本申し込み手続きを行います。

ローンの本申し込みが完了し、問題がなければ約2週間~3週間程度で融資本承認が下ります。

売主さん、買主さんのやり取りには、残代金取引日というのがあったと思うんですが、それは本承認が下りてからですか?

そうです。融資本承認後に、購入物件の残代金取引日、つまり所有権移転日と引渡日を事前調整するんです。

この引き渡し日が決まると、銀行と金銭消費貸借契約書を取り交わすことになります。この金銭消費貸借契約は、残代金取引の約1週間前までに銀行と締結する必要があります。

けっこうタイトなスケジュールになるんですね。

そうですね。この金銭消費貸借契約の締結時には、金利プランや借入金額、借入年数、一括返済時の条件なども決めます。
内容にもれがないかなど最終確認をしっかり行ってから契約できるよう、余裕を持ったスケジュールを組むことも必要でしょうね。主に必要な書類も紹介しておきましょう。

金銭消費貸借契約の際に持参する書類

  • 銀行印
    融資を受ける銀行の通帳がなければ金銭消費貸借契約の際に作成することが多い
  • 実印
  • 身分証明書
    運転免許証もしくはパスポート
  • 印鑑証明書
  • 住民票

印鑑証明書と住民票の必要通数は銀行ごとに違います。銀行提出用以外に、法務局に提出するものとして別途1通が必要です。銀行担当者、もしくは仲介担当者に必ず確認してください。

この時、買主さんは必要に応じて室内の採寸や設備の故障がないかなどを、再度現地で確認します。

残代金取引時の精算金と持参物

ここでは、残代金取引時に支払う必要がある項目と、それに伴う持参物を紹介しましょう。

残代金取引時に支払う項目

※横スクロールですべての情報をご覧いただけます。

売主へ ・売買代金から手付金を差し引いた残代金
・固定資産税精算金
・管理費修繕積立金の精算金
司法書士へ ・登記費用
仲介会社へ ・仲介手数料
火災保険代理店へ ・火災保険料
銀行へ ・銀行保証料
・銀行事務手数料
・銀行金銭消費貸借契約書の印紙代

また残代金取引後、約3か月~6か月後に不動産取得税がかかる場合があります。

なるほど、税金の支払いが発生するんですね。

ええ。事前に不動産仲介担当に確認すると良いでしょう。
次に、持参するものについて説明しましょう。

持参物

  • 実印
  • 通帳
  • 銀行印
  • 身分証明書(運転免許証もしくはパスポート)
  • 火災保険申込書
  • 管理費修繕積立金を支払う銀行通帳と銀行印 ※マンションの場合

不動産の引渡しでは「引き渡し猶予」が発生することも

不動産購入時の引き渡し猶予

売主が買い替え物件に引越しをするまでの間、買主に鍵の引き渡しを猶予する手続きを「引き渡し猶予」と呼びます。

引き渡し猶予…詳しく解説をお願いします。

売主さんがまだ居住していた物件を購入した場合、引っ越しの期間が発生しますよね。
売主さんが次の不動産に買い換えるスケジュールや引き渡しの手続きなどがどうなっているかを、買主さんもしっかり確認しておかないと…大変なことになりますよね。

たしかに…。

もし引き渡しが予定よりも遅れ、買主さんの引越しに支障が出れば、費用を請求できる場合もあります。
売主さんから引き渡しが遅れそうだというような連絡があった場合は、不動産仲介会社にすぐに相談し、対応を検討しましょう。

引き渡し猶予があるスケジュールの例

7日間の引き渡し猶予がある場合は、以下のようになります。

※横スクロールですべての情報をご覧いただけます。

2019年3月23日 残代金取引および所有権移転
買主から売主に残代金・固定資産税精算金・管理費精算金を全額支払い
売主は買主に対して、室内の鍵の引き渡しはナシ
2019年3月25日 売主は、買い替え物件の売買代金金額を全額支払い、および買い替え物件の鍵を受領。
2019年3月28日 売主が買い替え物件に引越し
2019年3月30日 売主は買主に室内の鍵を渡す

まとめ:不動産の引き渡しには、余裕のあるスケジュールで臨もう

不動産売買の中でも、鍵の受け渡しなどを行う残代金取引は、非常に重要な部分です。

その中でも、売主さんが売買する不動産に居住している場合は、引越しまでの「引き渡し猶予」が発生する可能性があるんですね。

そうです。その際にどう対応すべきかなどもしっかりと念頭に入れて、購入を進めていきましょう。何事も、わからないこと・不安なことはすぐに不動産仲介会社と相談してくださいね。

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この記事の監修者

井口 忠二

公認不動産
コンサルティングマスター

井口 忠二

Tadaji Inoguchi

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株式会社アスパートナー代表取締役。
福岡県出身。明治大学商学部卒。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)修了。
大手不動産会社に入社し、売買仲介営業を経験。東京23区エリア営業トップセールスを2年連続受賞。その後、不動産の売買賃貸仲介・管理・コンサルティングをワンストップで対応する株式会社アスパートナーを経営。売買仲介成約件数700件超。

Licenses and Certifications

宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
相続士
相続診断士
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
経営学修士MBA
損保トータルプランナー(損害保険最上位資格)
不動産キャリアパーソン