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いえを売る 動画解説

【2021年最新】マンション売却の仲介業者を変更するには?


このコラムの要点をサクッと解説

? ギモン
マンション売却を依頼した不動産仲介会社の変更や、途中で契約をやめることはできる?
A. コタエ
媒介契約の種類に関係なく、不動産会社との契約解除はいつでもOK!もし「3ヶ月の契約期間がある」などと説明された場合は、注意が必要です。

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不動産仲介会社を変えるには?ポイントを動画で解説!

こんにちは、2Line2スタッフです。

マンションなどの不動産売却を不動産会社に依頼したものの、納得できる提案をしてくれない、または販売活動を行ってくれないということもありえます。

こうなると当然、「不動産仲介業者を変更したい」と思いますよね。

しかし、依頼をした不動産仲介業者を変更する、または、締結した媒介契約を取りやめるといったことはできるのでしょうか?

そこで今回は、「不動産売却を依頼するために契約を結んだ不動産仲介業者の変更方法」「契約を販売活動の途中で解約する方法」について、公認不動産コンサルティングマスターである井口さんにお話を伺いました。


契約種別を問わず、不動産会社の途中変更は可能

売却を依頼している不動産会社の変更はいつでも可能

不動産仲介業者にマンションなどの売却を依頼する際は、「専属専任」「専任」「一般」の3種類の契約形態があります。違いや特徴などは以下の記事に詳しく掲載していますので、参考にご覧ください。

不動産売却の契約(専属専任・専任・一般)の違い >>

契約形態の違いで、不動産会社の変更ができる・できないなどはあるんでしょうか?

いいえ、いずれの契約形態の場合でも変更はいつでも可能なんですよ。

そうなんですね! 費用もかからないんでしょうか?

契約形態に関わらず仲介会社の変更・解約は可能

はい。契約を解約しても通常、不動産仲介会社は仲介手数料などを請求しません。

また、不動産会社を他社に変更する際も、媒介契約期間である3ヶ月間満了まで待つ必要はありません。

三ヶ月間は契約の解約ができない、といったことはないんでしょうか?

そう説明する不動産会社もありますが、そういった会社は注意しておくべきでしょう。

実際は契約期間中であっても売却活動を途中でやめる、もしくは売買締結会社の変更は可能ですよ。


マンションなどの売却を依頼する業者を変更したほうが良い場合とは?

売却依頼している会社を変更した方が良い場合

では、どんな状態になったら仲介会社を変更したほうがいいんでしょうか?

具体的には以下の5つです。

1. 内覧見学など買主の案内は入るが、買主に物件のオススメポイントや生活環境など適切な説明しないため、なかなか成約しない場合

見学には来るが契約に至らない

2. インターネット・チラシなどを確認した際に、依頼した不動産会社の販売活動・情報告知力に疑問を感じた場合

物件の告知力にギモンを感じる

3. 媒介契約を締結したのち、不動産営業担当者がこまめに電話連絡をしなくなる場合

担当者からの連絡がこない

4. 媒介経過報告書が届かない場合
※専属専任媒介契約は1週間に1回、専任媒介契約は2週間に1回、売主に書面もしくはメールで報告する義務があります。

媒介経過報告書が届かない

5. 早期にできるだけ高く成約するための、販売設定戦略を立案していないと感じられた場合

販売戦略に不満がある

連絡が来ない、売り方に疑問があるなど、不安になったら不動産仲介業者の変更の合図とも言えるんですね。


売却を依頼した不動産会社を変更する時のポイント

売却依頼している不動産会社を変更する際の注意点

不動産仲介業者をする時のポイントはどこでしょうか?

依頼した不動産会社が行っている販売活動以外に、売主が直接、特定のエリアへの広告掲載指示を行っている場合などは、契約を解約する際に、広告の費用を請求される場合があります。

物件の広告費をどちらが負担するか決めておく

直接特定の広告媒体に掲載などを依頼する際には、広告費用をどちらが負担するかなどを確認の上で指示をするようにしましょう。

また不動産サイトに複数の会社が別々に物件を掲載することで、売れ残り物件のように見えてしまうこともあります。

ポータルサイトの重複を削除する

契約を解約する際に、不動産会社にポータルサイトからの掲載削除もお願いしておくなど、同じ物件が複数掲載されないよう注意が必要です。


まとめ:売却を担当する仲介業者の変更・契約解除はいつでもOK!

まず覚えておいていただきたいのは、媒介契約の種別によらず、不動産会社との契約解除はいつでも可能だということです。

売主側も、連絡の密度や提案内容など、日々のやり取りをしっかり把握しておかなければいけませんね。

そうですね。契約期間があるなどと説明された時におかしいと思えるかどうか、ご自身もしっかりと情報収集をしていく必要があるでしょう。

その中でどうしても不安が払拭できない場合は、不動産会社の変更を検討すると良いですね。

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この記事の監修者

井口 忠二

公認不動産
コンサルティングマスター

井口 忠二

Tadaji Inoguchi

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株式会社アスパートナー代表取締役。
福岡県出身。明治大学商学部卒。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)修了。
大手不動産会社に入社し、売買仲介営業を経験。東京23区エリア営業トップセールスを2年連続受賞。その後、不動産の売買賃貸仲介・管理・コンサルティングをワンストップで対応する株式会社アスパートナーを経営。売買仲介成約件数700件超。

Licenses and Certifications

宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
相続士
相続診断士
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
経営学修士MBA
損保トータルプランナー(損害保険最上位資格)
不動産キャリアパーソン