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【2021年最新】中古物件の住宅ローン控除条件とは?


このコラムの要点をサクッと解説

? ギモン
住宅ローン控除(減税)が適用される条件とは?
A. コタエ
住宅ローン控除を適用するには、書類の準備や、建物の条件などがあるため、不動産会社の担当者に確認しておこう!また期間は原則10年間。消費税増税にともない13年受けられる場合も。

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こんにちは、2Line2スタッフです。

家を購入する際には、多くのお金が必要です。
しかし、それを軽減してくれるのが「住宅ローン控除」です。

今回はこの住宅ローン控除を適用するにはどんな条件があるのか、また期間や消費税増税にともなう変更点などを、公認不動産コンサルティングマスターである井口さんにお話を伺いました。

ぜひご自身の不動産会社の担当者などとも話しあいながら、上手に取り入れてみてください。


住宅ローン控除は、住宅の建築・購入を行った場合に適用される

住宅ローン減税とは?

まずは、住宅ローン控除の詳しい解説をお願いします。

住宅ローン減税は住宅の建築・購入を行った場合に、年末のローン残高に基づいて計算された一定額が、所得税・住民税から控除される制度です。

要件を満たすと、ローン残高に対する一定額が10年間、所得税や住民税から控除されるため、家計の負担軽減につながりますね。

10年間というのは長い期間ですね。

また2019年10月より消費税が10%になることを受け、2019年10月から2020年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションの場合は、住宅ローン控除を受けられる期間が13年に伸びるとのことです。

国土交通省のすまい給付金のページにも説明がありますので、ぜひご覧になってみてください。

消費税の増税にあわせて、そういうことも行われているんですね。

そうなんです。こちらの記事では、直系のご家族から住宅取得の際に受けられる贈与税に関することや、すまい給付金の引き上げについてなども解説しています。幅広く情報収集することをおすすめしますよ。


住宅ローン控除(減税)を適用するための条件

住宅ローン減税を適用するための築年数・構造などの要件とは?

当然ながら、住宅ローン減税が適用されるための条件はありますよね?

もちろんです。ローンの期間や物件の構造・築年数など、決められた項目をクリアする必要があります。

  1. ローンの期間を「10年以上」で組んでいること
  2. 新築、または取得の日から6か月以内に居住の用に供し(実際に居住用として使われており)、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  3. 登記簿面積で50平方メートル以上あること(床面積の2分の1以上の部分が専ら自己居住用になっている)
  4. 年収(合計所得金額)が3,000万円以下であること

登記簿面積は壁や柱で囲まれた内側から計測した面積、壁芯は壁の中心から測定した面積ですが、この場合の広さは、マンションの販売図面などで表示されている専有部分の壁芯面積ではないため注意が必要です。必ず登記簿上の建物面積を確認しましょう。

また、中古物件などの場合は、家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の場合は25年)以下であることも要件になっています。

細かい要件があるんですね…。

他にも、「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造を除く)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものを指す、などもあります。

住宅ローン控除が適用される詳しい要件は、以下の国税庁ホームページ内にあるリンクを参照すると良いでしょう。

新築、または新築住宅を取得した場合はこちら

中古住宅を取得した場合はこちら

ご自分が購入する物件がどういったものなのか、事前によく調べて把握しておく必要がありますね。


耐震適合証明書の発行で控除が適用される場合も

耐震適合証明書が発行されれば、控除が適用される場合も!

先ほども少し触れましたが、住宅ローン控除が適用される築年数については、要件があります。

なので、それに当てはまらないと控除を受けることはできないんですよね。

と、いうわけでもないんです。建築士に依頼し、購入する物件に耐震適合証明書を発行してもらうことができれば、住宅ローン控除を受けることができる場合があります。

そうなんですか! 耐震適合証明書を発行してもらう…

はい。この耐震適合証明書発行のためどのような書類が必要なのかを紹介しておきましょう。

  • 長期修繕計画表
  • 建物大規模修繕が分かる書類や、改修履歴
  • 建築当初の設計図(建物図面、立面図、矩計図を含む)
  • 法務局保存資料(謄本や建物図面)
  • 管理規約(マンションの場合)

これらは建築士から建物の耐震診断や構造計算、適正な管理運営をする際に必要な書類で提出を求められるケースが多い書類です。

なお、旧耐震基準の建物(昭和56年6月1日以前に建物の建築確認済証を発行された物件)は耐震適合証明書が発行されるケースが少ないため、事前に建築士などに相談することをおすすめします。

やはり相談・確認が重要になってきますね。

そうですね。適用できるかどうかは、物件によって異なりますから、不動産仲介会社の担当に確認を取りながら進めていきましょう。

新耐震基準と旧耐震基準の違いについて

新旧の耐震基準の大きな違いは以下になります。

新耐震基準:震度6~7程度の地震を受けても建物が倒壊、または崩壊しないように建築している
旧耐震基準:新耐震基準よりも大地震に対して倒壊や崩壊の可能性が高い

ただし、過去の大地震の際に、旧耐震基準、新耐震基準の物件で、損傷具合に差が無かった物件もあります。


まとめ:住宅ローン控除が適用されるか、専門家に確認しよう

購入したい物件に住宅ローン控除を適用できるか、専門家に必ず確認しよう

家計を大きく助ける住宅ローン減税ですが、適用要件などは細かく、専門的な知識も必要になりますね…

そうですね、やはり専門知識がある方にサポートしてもらうと心強く、間違いがないでしょう。不動産仲介会社や、税理士、または最寄りの税務署に相談しながら手続きを行うのをおすすめしますよ。

また、耐震やバリアフリー、省エネルギー工事など一定要件を満たすリフォームをした場合にも、控除を受けられる可能性があります。

国税庁ホームページ:増改築等をした場合はこちら

本当に様々な制度があるんですね。ぜひ積極的に取り入れて、支出を抑える工夫をしていきたいものですね。

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この記事の監修者

井口 忠二

公認不動産
コンサルティングマスター

井口 忠二

Tadaji Inoguchi

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株式会社アスパートナー代表取締役。
福岡県出身。明治大学商学部卒。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)修了。
大手不動産会社に入社し、売買仲介営業を経験。東京23区エリア営業トップセールスを2年連続受賞。その後、不動産の売買賃貸仲介・管理・コンサルティングをワンストップで対応する株式会社アスパートナーを経営。売買仲介成約件数700件超。

Licenses and Certifications

宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
相続士
相続診断士
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
経営学修士MBA
損保トータルプランナー(損害保険最上位資格)
不動産キャリアパーソン